改正労働安全衛生規則
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特定保健指導資料庫
【自作資料の目次】
保健指導対象者フローチャート(52,921Byte) 厚労省資料1,P25~28より作成。
【厚労省】
第6回 標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会
・資料1
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医師の当直業務(序文)
医師の当直業務に関しては、前トピック同様、労働基準法第41条により労働時間と見なさない運用が慣習的になされている。
この当直業務が多くの問題を持つ事は、現場で働く医師達にとっては周知の事実である。以前は、医師が労働問題の提起をすると、やれ、アカだとかアオだとか陰口を叩かれ、この問題を提起するのは、労働組合や、その方面の団体が主流であった。
しかしながら、近年、医療崩壊の兆候を受け、この種の発言が個人の医師からも見られ、各地の掲示板では、さらに多くの声が発せられている。(Wikipediaでは、パートタイム当直医の項にうまく現状がまとめられている)
労働安全衛生法上は、病院も産業医をおかなければならない一事業場であり、医師の過労と直結するこの問題は、産業医学的にも、関わりを避けては通れない問題である。
| 労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外) | ||||||||
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医師の当直業務は、この労働基準法第41条第3号が適用されていると考えられる。これについては、労働基準法施行規則に次のようにある。
| 労働基準法施行規則 第34条 |
| 法第41条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。 |
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昭和24.3.22 基発第352号
この通達は、原本(全文)を探しています。ご存知の方は、是非、コメントに書き込み下さい
| (一) | 医師、看護婦等の宿直勤務については、次に掲げる条件のすべて充たす場合には、施行規則第二三条の許可を与えるように取り扱うこと。 | |
| (1) | 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。即ち通常の勤務時間終了後もなお通常の勤務態様が継続している間は、勤務から解放されたとはいえないからその間は時間外労働として取り扱わなければならないこと。 | |
| (2) | 夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常感者の医師への報告あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること。従って左記(二)に掲げるような昼間と同態様の業務は含まれないこと。 | |
| (3) | 夜間に充分睡眠がとりうること。 | |
| (4) | 右以外に一般の宿直の許可の際の条件を充たしていること。 | |
| (二) | 右によって宿直の許可が与えられた場合、宿直中に、突発的な事故による応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等があり、或いは医師が看護婦に予め命じた処置を行わしめる等昼間と同態様の労働に従事することが稀にあっても、一般的にみて睡眠が十分にとりうるものである限り宿直の許可を取り消すことなく、その時間について法第33条又は第35条による時間外労働の手続きをとらしめ、第37条の割増賃金を支払わしめる取扱をすること。したがって、宿直のために泊り込む医師、看護師等の数を宿直の際に担当する患者数との関係あるいは当該病院等に夜間来院する急病患者の発生率との関係等から見て、右の如き昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものについては、宿直の許可を与える限りでない。たとえば大病院において行われている二交替制、三交替制等による夜間勤務者の如きは少人数を以て右の業務のすべてを受け持つもの宿直の許可を与えることはできないものである。 | |
| (三) | 小規模の病院、診療所等においては、医師、看護婦等がそこに住込んでいる場合があるが、この場合にはこれを宿直として取扱う必要はないこと。ただし、この場合であっても右(二)に掲げるような業務に従事するときには、法第33条又は第36条による時間外労働の手続きが必要であり、従って第37条の割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。 | |
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医師の当直業務(通達集)
| 全国労働安全衛生センターより | ||||||||||||||||||||
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管理職とは?
WE(ホワイトカラー・エグゼンプション)の話題と関連して、管理監督者とは? という質問を受ける事が増えてきた。
管理監督者の範囲について、行政通達によると、「経営と一体的な立場にある者」とされています。具体的には、
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がそのポイントである、と解説されています。例
しかしながら、その通達の原本については、なかなか見あたらないので、ここに掲載します。なお、基発第150号については、明記されていませんでしたので、推測となります。
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障害者雇用促進法
平成18年4月1日より障害者雇用促進法における、企業の雇用義務に関して、精神障害者が雇用率算定対象となりました。
厚生労働省HP
| 障害者雇用促進法*1 | ||||||||||||||||||
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産業医の職場巡視
【質問】
| 産業医は1回/月、職場巡視をしなければならないと聞いたが、事務職場等で、特に必要性を感じない事業所もあるが、罰則はあるのか? |
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東京労働局 過重労働による健康障害防止運動
3月の厚生労働省通達を受けて、東京労働局にて実施されていた、「過重労働による健康障害防止運動」の改正が行われた。期間は、従前のままで、平成15年7月~平成20年3月としている。
法的な強制力は無いと思われるが、多くの企業の本社が集中する東京で推進されている項目なので、産業医としても眼を通して損は無いだろう。特に、実施要項8事業者の実施事項を見ると、大きく目新しい物はない。
過重労働対策に無頓着な事業者への説得材料として使えるものと思われる。法になりましたよ。厚生労働省もガイドラインだしてますよ。更に東京都も推進していますよ。というような具合である。僕自身のホンネとしては、対策の打ちようが無いので、推進するのは気が進まないが、中には200時間に近い過酷な労働を放置している所もあるので、そういう所へは意見をしないままでいると、責任を追及される可能性もあると思われる。
以下に、東京労働局長通達(通達?と呼ぶのかどうかわかりませんが)を示す。
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過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置
次に示す通達の別添として、事業者の責務について示したものである。
過重労働による健康障害防止のための総合対策について(平成18年3月17日基発第0317008号)
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過重労働(安衛法第66条の8・第66条の9)
平成18年4月1日より施行された改正安全衛生法では、所謂、「過重労働対策」としての面接指導が規定されている。以下、僕なりに、わかりやすく(?笑)まとめてみる。
| 過重労働対策の法令 まとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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次に、法の原文を記す。
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電離則健診の調査項目の詳細事項(H13基安労発第18号)
| 基安労発第18号 平成13年6月22日 |
| 都道府県労働局長 労働衛生主務課長 殿 |
| 厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課長
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| 電離放射線障害防止規則第56条に規定する健康診断における被ばく歴の有無の調査の調査項目の詳細事項について |
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電離則健診の項目省略について(H13基発568号)
| 基発第568号 平成13年6月22日 |
| 都道府県労働局長 殿 |
| 厚生労働省労働基準局長 |
| 電離放射線障害防止規則第56条に規定する健康診断における被ばく歴の有無の調査の調査・評価項目及び健康診断の項目の省略等の可否について |
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電離則健診は省略できるか?(その1)
電離則のみから考えると、おおまかに言って、電離則健診の流れは図1のようなものになる。つまり、定期健診について考えてみると、「被ばく歴があるか?」という調査に対し、「ありません」であれば、そこで健診が終了するのである。また、例え被ばくしていても、5mSv/年以下であれば、ほとんどの場合、書類上の調査で終わって問題ない。
ただし、被ばく歴がある場合には、次回以降示す通達を参照して、詳細調査に問題がないかどうか判定する必要がある。
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詳細については、次の表を参照してほしい。
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放射線障害防止法
産業保健の分野における健康診断でも、「電離放射線健診」についてはよく知られている事と思う。だが、文部科学省管轄の「放射線障害防止法」については、意外と見落としやすい。
放射線障害防止法による安全規制 (文部科学省)
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有害業務の定義(S42安発23)
しかし、法律を参照していくと、どうやら、「必ず」では無いように思えます。もちろん、何かの通達を見逃して、間違えている場合もありますので、その場合、是非、コメントしていただけると助かります。
さて・・・こんな細かいことではありますが、真剣に考えていくと、安衛則45条の定義が疑問となってきます。 例えば、ルのその他これらに準ずる有害物ってなんだぁ~? 安衛法便覧を見てもなかなか書いてありません。
そして、探し当てたのが次の通達。
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有害業務の定義
労働安全衛生法では、有害業務を定めており、これに労働者を従事させる場合は、事業者にいくつがの義務を課している。その一つが、健康診断である。
法的に見ると、労働安全衛生法第66条にて、健康診断について定めている。
表は、僕が便宜上つけた名称であるが、一般的にもよく使われる。
| 安衛法第66条 | 第1項 | 一般健康診断 |
| 第2項 | 特殊健診 | |
| 第3項 |
有害業務には、2回/年の一般健診・特殊健診を義務づけているが、下図のように思われている。

| 特殊健診が必要 | →all→ | 2回/年の一般健診が必要 |
| 特殊健診は不要 | →but→ | 2回/年の一般健診が必要な場合もある。 |
しかし、実際には、2回/年の一般健診と特殊健診では、対象業務は微妙に両者で異なり、一致しない事は、産業保健関係者にも意外と知られていない。
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労働安全衛生法 第66条 健康診断
| 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 | |
| 2 | 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 |
| 3 | 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 |
| 4 | 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 |
| 5 | 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
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社内における休養室は?
カテゴリー 「Q&A」においては、仕事上、プライベートを問わず、僕の所に来た質問への回答をご紹介したいと思います。
【質問】
| 業務中など、社内で気分が悪くなったりして、一時的に休養を取るため、簡易ベットと毛布が用意してあります。 しかし、現状では休養するスペースがなく、使われていないようです。このように、一時的に休養させるための設備(場所)を確保しておかなければならないという「規則」はあるのでしょうか? 規則があるのであれば、検討しなければなりません。 |
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産業医の資格要件(まとめ)
労働安全衛生法改定により、平成8年10月1日から、産業医として選任されるには、ある一定の要件が必要となっている。
| 労働安全衛生法 第十三条 第2項 |
| 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 |
法律だけでは、具体的な要件まではわからない。そこで、厚生労働省令を参照してみる。
労働安全衛生規則 第十四条 第2項| 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。 |
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ところが、省令を読んでも、第1号などは具体的な要件はわからないので、以下の告示が必要となる。
労働安全衛生規則第十四条第二項第一号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める告示
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第二項第一号及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める研修を次のように定め、平成八年十月一日から適用する。 |
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行政解釈として示されている、平成8年9月13日基発567を読んでみて、初めて、この告示をみたすものとして、医師会認定産業医、産業医大の夏季集中講座などが該当する事がわかる。
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産業医の資格要件(H8基発567)
労働安全衛生規則第14条第2項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める告示の適用について(平8年9月13日基発567)
労働安全衛生規則第14条弟2項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める告示(平成8年労働省告示第80号)は、平成8年9月13日に公布され、平成8年10月1日から適用されることとなった。
この告示は、労働安全衛生法第13条第2項の産業医が備えるべき要件のうち、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修に関する内容、実施者等を定め、当該研修が適切に行われるようにするためのものである。
ついては、本告示の内容を十分に理解し、関係着への周知徹底を図るとともに、下記の事項に留意して、その運用に遺漏のないようにされたい。
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振動障害予防対策指針(S50基発608)
昭50年10月20日 基発第608号
チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害の予防について
標記について、別添のとおり「チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」を定めたので、関係事業者に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行われたい。
また、振動工具のメーカーに対しても、本指針の2の「工具の選定基準」に適合する工具の製造等について指導を行われたい。
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振動健診の項目(S49基発45)
振動工具取り扱い業務に関する健康管理については、かなり古い通達があるのみで、現代とはそぐわない部分も散見される。そこで、その内容について取りまとめ、MyNoteとしたい。
昭和49年1月28日 基発第45号
振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について
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じん肺健診における医師の立会
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