定期健診で聴取する服薬歴
【質問】
【回答】
あくまでも通知は通知でお願いベースですから、保険者との取り決めによって決める事であろうと思います。労働安全衛生規則によれば、定期健康診断の実施事項としては、以下の通りですから、定期健診において必須とは思われません。
従って、次の選択肢に沿って交渉をする事となります。
1.当社は協力できないとつっぱねる。
2.保険者が追加実施する必要の無い、最低限度の項目のみ実施する。
3.特定健診に沿った項目を実施する。
| 定期健診は特定健診と違うの?で、定期健診に於いても、「喫煙歴・服薬歴」の情報提供をするよう通知が出ている事が紹介されていますが、定期健康診断での服薬歴は特定健康診査で行う高血圧・コレステロール・糖尿の内服薬の服用確認と同じでよいのでしょうか?他の内服薬がある場合はそれも列記するのでしょうか? |
【回答】
あくまでも通知は通知でお願いベースですから、保険者との取り決めによって決める事であろうと思います。労働安全衛生規則によれば、定期健康診断の実施事項としては、以下の通りですから、定期健診において必須とは思われません。
| 労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断) |
| 事業者は、常時使用する労働者(第45条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 以下略 |
1.当社は協力できないとつっぱねる。
2.保険者が追加実施する必要の無い、最低限度の項目のみ実施する。
3.特定健診に沿った項目を実施する。
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