改正労働安全衛生規則
特定健診との連携を前提とした、改正労働安全衛生規則が、平成20年4月1日より施行となった。 今、困っているのは、特定業務従事者健診で腹囲の測定が省略できないのではないではないかという点である。下に示すように、安衛則第44条第一項は、どう見ても腹囲省略規定が無い。
何が困るのかというと、多くの企業では、"特定業務従事者の健康診断"というのは大幅に省略してやっている。 ほとんどの場合、腹囲測定は心電図の際に測定しているので、心電図を取らずに腹囲だけ測れと言われると、困っちゃうのである。一応、服の上からで良いという規定もあったりするのだが・・・。
厚生労働省パンフレット
1.健康診断項目の追加・変更
① 腹囲の検査を追加
② 血中総コレステロールをLDLコレステロールに変更
2.健康診断項目の省略基準の策定と変更
① 腹囲の検査の省略基準
② 尿糖の検査の省略基準を削除し、必須化
3.その他
① 腹囲の簡易な測定方法について
・着衣の上から測定を行う事も可能(実測値から1.5cm差し引いた値を記載)
・健診会場において労働者が自己測定することも可能
② 喫煙歴、服薬歴の聴取の徹底を通知
*1:変更点(平一九厚労令九六)
*2:労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
*2:変更点(平成一九・七・六 厚生労働省告示第二四八号)
*3-②:平成20年1月17日基発第0117001号
1.健康診断項目の追加・変更
① 腹囲の検査を追加
② 血中総コレステロールをLDLコレステロールに変更
2.健康診断項目の省略基準の策定と変更
① 腹囲の検査の省略基準
| ・ | 40歳未満(35歳を除く)の者 | |
| ・ | 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者 | |
| ・ | BMIが20未満である者 | |
| ・ | BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者 |
3.その他
① 腹囲の簡易な測定方法について
・着衣の上から測定を行う事も可能(実測値から1.5cm差し引いた値を記載)
・健診会場において労働者が自己測定することも可能
② 喫煙歴、服薬歴の聴取の徹底を通知
*1:変更点(平一九厚労令九六)
*2:労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
*2:変更点(平成一九・七・六 厚生労働省告示第二四八号)
*3-②:平成20年1月17日基発第0117001号
| 労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断) |
| 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 四 胸部エックス線検査及び喀痰検査 五 血圧の測定 六 貧血検査 七 肝機能検査 八 血中脂質検査 九 血糖検査 十 尿検査 十一 心電図検査 |
| 労働安全衛生規則 第45条 (特定業務従事者の健康診断) |
| 事業者は、第13条第一項第二号に掲げる業務※筆者注:有害業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、第44条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。 2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第44条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。 以下略 |
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