定期健診は特定健診と違うの?
特定健診は実施方法等、細かい規定がありますが、会社の健診は、それに沿っていなくても有効なのです。
高齢者医療確保法に基づく、特定健康診査(特定健診)が本日からスタートします。 我々、産業保健従事者の中にも多くの混乱があり、「4月から特定健診をしなくちゃいけない」と言う声もよく聞かれます。 でも、ちょっと待って。 産業保健でしなくてはいけないのは、労働安全衛生法に基づく健康診断(定期健診)なのです。
省令で変わったのは、次の点です。パンフレットを見ても、それは同様。
これだけ読めば、任意のようですが、実際には、次のような通知にも匂わせている※ように、もはや定期健康診断個人票を保険者に提出する事は規定路線のようです。現実的には、報道等でも、その区別が出来ているようには見えません。
※通知は服薬歴・喫煙歴の情報提供を依頼するものだが、個人票の写しについては当然の前提として述べられているように感じられる。
このように、会社の健診を受けている場合は、それで代用され、特定健診は受けない事になるのです。(保険者の義務が免除されるため、おそらくは本人が希望しても実施されない) では、両者に違いは無いのか? という事になると、気になるもう一つの通知があります。
特定健診は実施方法等、細かい規定がありますが、会社の健診は、それに沿っていなくても有効なのです。腹囲でも、前述のパンフレットには次のように書いてあります。
省令で変わったのは、次の点です。パンフレットを見ても、それは同様。
・腹囲の追加一方で、高齢者医療確保法には次のように書かれています。
・総コレステロール→LDLコレステロール の変更
| 高齢者医療確保法 第21条(他の法令に基づく健康診断との関係) |
| 保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。 |
これだけ読めば、任意のようですが、実際には、次のような通知にも匂わせている※ように、もはや定期健康診断個人票を保険者に提出する事は規定路線のようです。現実的には、報道等でも、その区別が出来ているようには見えません。
※通知は服薬歴・喫煙歴の情報提供を依頼するものだが、個人票の写しについては当然の前提として述べられているように感じられる。
| 特定健康診査等の実施に係る事業者と医療保険者の連携・協力事項について |
| 1.服薬歴及び喫煙歴の聴取の実施並びに医療保険者への情報提供 (前略)~医療保険者から求めがあった際、健康診断結果個人票の写しと併せて、情報を提供されるよう御協力願いたい。 |
このように、会社の健診を受けている場合は、それで代用され、特定健診は受けない事になるのです。(保険者の義務が免除されるため、おそらくは本人が希望しても実施されない) では、両者に違いは無いのか? という事になると、気になるもう一つの通知があります。
| 特定健康診査及び特定保健指導の実施について |
| 第一.2.(10)イ. 労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる健康診断において、特定健康診査に相当する項目を実施したことを保険者が確認した場合は、第一の2の(1)から(9)までに掲げる実施方法と異なるものであっても、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすること。 |
特定健診は実施方法等、細かい規定がありますが、会社の健診は、それに沿っていなくても有効なのです。腹囲でも、前述のパンフレットには次のように書いてあります。
腹囲の簡易な測定方法について
・着衣の上から測定する事も可能
(実測値から1.5cm差し引いた値を記載)
・健診会場で労働者が自己測定する事も可能
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