定期健診で聴取する服薬歴
【質問】
【回答】
あくまでも通知は通知でお願いベースですから、保険者との取り決めによって決める事であろうと思います。労働安全衛生規則によれば、定期健康診断の実施事項としては、以下の通りですから、定期健診において必須とは思われません。
従って、次の選択肢に沿って交渉をする事となります。
1.当社は協力できないとつっぱねる。
2.保険者が追加実施する必要の無い、最低限度の項目のみ実施する。
3.特定健診に沿った項目を実施する。
| 定期健診は特定健診と違うの?で、定期健診に於いても、「喫煙歴・服薬歴」の情報提供をするよう通知が出ている事が紹介されていますが、定期健康診断での服薬歴は特定健康診査で行う高血圧・コレステロール・糖尿の内服薬の服用確認と同じでよいのでしょうか?他の内服薬がある場合はそれも列記するのでしょうか? |
【回答】
あくまでも通知は通知でお願いベースですから、保険者との取り決めによって決める事であろうと思います。労働安全衛生規則によれば、定期健康診断の実施事項としては、以下の通りですから、定期健診において必須とは思われません。
| 労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断) |
| 事業者は、常時使用する労働者(第45条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 以下略 |
1.当社は協力できないとつっぱねる。
2.保険者が追加実施する必要の無い、最低限度の項目のみ実施する。
3.特定健診に沿った項目を実施する。
【解説】
上記2について
厚生労働省の公表しているQ&Aによれば、「階層化に必要な検査項目が実施されていれば、健診結果が一部欠損していても(不本意ながら)実施したものと見なす」、というように読めますので、階層化に必要な、高血糖、高脂血症、高血圧の治療歴のみで必要最低限度は満たすと考えます。
上記3について
いずれは高まる要望でしょうから、標準的な質問票そのものを別紙として取得し、添付する。ただし、これは健診機関(あるいは病院)が実施するか、企業が実施するかでせめぎ合いがある事と思います。健診機関は、多くの企業を相手にしているので、一部の企業の要望があった場合は、いずれにせよ対応する体制を整える必要があるように考えます。
【補足】
先のブログで紹介した通知にも、次のように記載があるとおり、冒頭の回答の根拠でもあります。また、問診票聴取についても完全に実施するためには人手を要するところであるから、費用請求等も考えられるところです。どうするべきかは、保険者←→企業←→健診実施期間との力関係など、政治的要素が強いので、ここでは言及を避けます。
| 基発第0117001号平成20年1月17日 特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼) 一部抜粋 |
|
2.(3)定期健康診断の結果の情報提供に関する必要な取決め及び費用負担等について 定期健康診断の結果の情報提供に関する必要な取決め等については、事業者と医療保険者との間で、双方が納得できる方法及び形態等を十分に協議いただき、必要に応じて契約を締結するなど円滑な連携を図っていただくよう御協力願いたい。 なお、協議調整の際は、医療保険者への提供のみを目的として定期健康診断の結果を作成又は送付する場合は、それに要した費用を医療保険者に請求することは差し支えないことに御留意願いたい。 |
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