救急箱
【質問】
| 救急箱を設置する事は労働安全衛生法で決まっていると聞きましたが、本当でしょうか? |
救急用具については、労働安全衛生規則の第633条、634条で決まっています。
| 労働安全衛生規則 | ||||||||
| (救急用具) 第633条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。 | ||||||||
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