要望・質問箱
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コメント
定期健康診断での服薬歴は特定健康診査で行う高血圧・コレステロール・糖尿の内服薬の服用確認と同じでよいのでしょうか?他の内服薬がある場合はそれも列記するのでしょうか?
早急に回答が欲しいのですが・・・・・
投稿: 露木 恵美子 | 2008/04/06 23:22
http://public-health.cocolog-nifty.com/oh/2008/04/post_8c46.html
こちらにまとめてみましたが、結論的としては、「他の内服薬」については必須で無いと考えます。自身の活動の上で必要な場合はあるかと思いますが、少なくとも法的に規制されるものではないように思います。
PS.コメントの一つ目は書き直しと判断し消さしていただきました。
投稿: 優柔不断 | 2008/04/08 15:24
安衛則で「特定業務に従事する際(配置替え)一般健康診断と同じ内容の健康診断を受診する。」となっていますが、3ヶ月前に健康診断を受診しているのに、また受診しなければならないのでしょうか?
業務は放射線作業なので、電離健診を受診するのは納得がいくのですが、一般健診は3ヶ月前のものでもいいとおもうのですが・・・
投稿: うらん | 2008/07/17 13:48
安衛則第45条の事を言っておられると思います。この健診は、特定業務従事者に6ヶ月に1回の定期健診を課すというものですが、これ自体に大きな意味は無いと思っています。 むしろ、そういう眼で見て、法令で定まっている以外の体調異常を見逃さないようにすることが目的かと思います。
だから、除外規定が多く、しなくても良い項目が多いのだと考えています。全部省略したら、視力・血圧・尿検査くらいしか残りませんよね。(あ! 最近だと腹囲もですかね)
そのため、法令で定められた、6ヶ月に1回という点が、コンプライアンス上、注目せざるを得なくなります。
3か月前に定期健診を受けているとなると、次の定期健診は9か月後になりますね。ですから、放射線健診を受ける時に受けておかないと、6ヶ月に1回という他の人の決まりより下回る事になってしまうので、受診する決まりなのだと思います。また、原子力発電所に入るための放射線管理手帳を申請するような業務だと、良い・悪いでなく、強制的に書類提出を求められるので、やらざるを得ません。
なお、うちでは1ヶ月以内であれば、「配置替えの際」に含まれると考えています。ちょっと、通達等を当たっていない個人的な考えなので、少し探してみますね。
-----------------------------------
(特定業務従事者の健康診断)
第四十五条 事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
投稿: 優柔不断 | 2008/07/18 01:38
回答ありがとうございました。大変、参考になりました。6ヶ月おきに電離健診も受診しなければならないのですから、一緒に受診しておけば、管理もしやすいですね。
健診の省略事項の件ですが、「医師の判断で省略可」となってますので、民間病院などで受診の際に相談すると、「健診票に受けない項目に斜線を引いてきて!!」と言われました。これって「医師の判断で省略」ではないですよね。しかたないので、胸射だけ斜線をひいたら(前回から6ヵ月後の健診)、血液から心電図まですべて受診させられました。
一応、前回の健診票も添付していたのですが…
投稿: うらん | 2008/07/18 10:54
「医師の判断で省略可」と言うのは大変やっかいな項目です。
基本は、「医学的に見て必要と思う」判断という考えが正しいと思うのですが、なかなかそれだけの根拠に乏しいので、予算とか会社の対策とか政治的な判断に同意するかどうかというような判断になりがちです。 例えば、日本では、社員に対する公平性を重視する傾向がありますので、ある人には検査して、ある人には検査しないのは不公平という考えが生まれやすいのです。「じゃあ、全員に平等に追加(または省略)しよう」という判断は医学的ではないですよね。その答えが医学的に出るものならあらかじめ法令で決まるはずです。
また、「異常が無い事を確認する」健診になってしまいますので、料金を支払う人の注文通りにやる傾向があります。 まぁ、省略せずにやっている会社は極稀なので、全部斜線にしてしまって良かったかもしれませんね。(産業保健を推進する立場で、こんな事を言うのはちょっとマズイのではありますが。汗)
投稿: 優柔不断 | 2008/07/18 17:07
正直な回答、誠にありがとうございます。
過去に電離健診票を偽装した会社がありまして、健診票に斜線ひとつ引くのに結構ビクビクしています。「俺は医師でもないのに、勝手に省略していいのか~」って(笑)
でも、心電図はともかく、35歳以上の方にを中心に血液検査は受診させようと考えてます。(正常値範囲の方が少ないもので・・・)
産業保険を推進させてる【優柔不断】殿、大変ありがとうございました。
投稿: うらん | 2008/07/19 17:11
はじめましてでアレなんですが、法令集がリンク切れしているようです。
投稿: banch1 | 2009/01/18 22:58
ご指摘ありがとうございました。以下のページで良いでしょうか? フォルダの構成を変更したのを忘れており、とても助かりました。修正完了しました。
http://public-health.cocolog-nifty.com/oh/2008/03/post_2027.html
投稿: 優柔不断 | 2009/01/19 11:25
迅速な対応ありがとうございました。
当方、新米産業医で法令上での企業、労働者、産業医の立場がよくわかっておりませんで、非常に助かります。
安衛法第二-五によりますと、
法違反があつた場合の罰則の適用は、法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなることは、従来と異なるところはない。
とあります。
そこで質問ですが(あつかましくてすみません)、
産業医が不真面目または能力不足で、結果的に安衛法を遵守出来なかった場合であっても、その責任は事業者たる法人または人が任命責任としてすべて負うことになる。
ということでしょうか?
これとは別に、私の契約書をみますと、産業医の過失や故意で従業員やその家族または第三者に損害が発生した場合は、産業医は当該損害賠償の責を負うとあります。
おそらく大体このような契約書かと思うのですが、実際にこのような損害賠償訴訟をご存じでしたらぜひお教え下さい。
投稿: banch1 | 2009/01/19 12:40
私も法に関しては素人なので、私見と見てもらえばよろしいのですが、以下のように考えます。
基本的に安全衛生法は「事業者は~~しなければならない」という文言となっており、産業医の責務については、事業者の依頼によって成立するものです。 従って、産業医の責が問われるとすれば、契約上の委託代行者としての責務ということで、民法(?)とかそのあたりの損害賠償という扱いとなり、いわゆる法制度上の罰金とはならないと思います。
不真面目または能力不足で、何らかの不利益があった場合は、その程度によると思われ、なかなか判断は難しいと思います。具体的には、安衛法第13条の「2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。」という項目がありますので、この要件を備えたものであれば当然遵守できるであろうことを実施できなかった場合は、上記の民法上の損害賠償などを請求されるおそれはあると思います。
これは、行政が行うものではなく、企業が行うものなので、その企業が請求するかどうかという事もありますので、これを失敗したらこうなるという事はなかなか予見が難しいと思うのです。 残念ながら、実際の損害賠償訴訟については知りません。
色々考え合わせますと、産業医だからという特別なリスクより、社会人として過失や故意の事故が起こらないよう真摯な態度で従事する限り、過大な心配は不要なものだと考えております。
投稿: 優柔不断 | 2009/01/20 09:34
回答ありがとうございました。
私も同じように思っており、少し安心(?)しました。
お礼というと少々おこがましいかもしれませんが、面白いものを見つけましたのでURL貼っておきますね。
不適切でしたら削除してください。
産業医自身が訴えられた裁判例↓
http://www.sanpo-kanagawa.jp/kouryukai/33kai.pdf
投稿: banch1 | 2009/01/20 20:55
ご紹介ありがとうございました。御礼にという訳でもないですが、こんなページもありました。
http://www.oshdb.jp/topics/pdf/t04.pdf
投稿: 優柔不断 | 2009/01/23 15:42
はじめまして。産業医資格について質問です。
初期臨床研修終了後のレジデントですが、将来的に内視鏡や検診の業務に携わっていこうか思案しています。諸事情により(まさに過労ですが…)、現在の職場を離れることを考えているのと、公衆衛生や予防医学を学ぶことも視野に入れています。産業医の資格習得も考えていますが、特に医局や医師会に属していなくても、単独で講習会を受けることで資格習得することができるでしょうか?また、資格を持っていることで、働く上で何か得になる、役に立ったということがありましたでしょうか?
投稿: こまち | 2009/01/26 19:56
優柔不断さま
一通り拝見したところ、産業医自身が業務上過失に問われるケースというのは
余程決定的なミスまたは法令違反を犯さない限りなさそうな印象を受けました。
ありがとうございました。
こまちさま
産業医資格取得に際しては医局、医師会に属する必要はありません。
一人の医者として淡々と講習会で単位を必須分取得していけば可。
私はゆっくりやったんで5年くらいかかりましたが・・・
産業医手帳は地域の医師会に願い出ればもらえたと記憶しております。
働く上で何か特になるか?に関しては
企業と産業医契約をしないと宝の持ち腐れかと。
契約の形態には専属と嘱託がありますが、
いずれも病棟患者を持つ勤務医の立場では少々難しいように思います。
投稿: banch1 | 2009/01/27 00:49
早々の返信ありがとうございます。一医師として講習会に参加してみようと思います。
確かに病棟を持つ医師では難しいですよね…。これからの長い医師人生の中で、ひとつの選択肢として考慮しようと思います。
投稿: こまち | 2009/01/27 10:41
>こまちさん
返信が遅れて申し訳ありません。
「特に医局や医師会に属していなくても、単独で講習会を受けることで資格習得することができるでしょうか?」 に関しては、可か不可かと言えば、可でしょうが、日医の認定単位を取るにあたって、医師会主催のものの広報は医師会を通じて行われたり、あるいは県医師会員対象(優先)の講習会があったり、あるいは非医師会員は有料であったりと、医師会に所属している方が取りやすい事が多いのは確かです。
また、産業保健推進センターでは無料の講習会を行っていますので、居住地で広報誌送付を要望してみると良いと思います。
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/index.html
投稿: 優柔不断 | 2009/01/28 09:37
返信ありがとうございます。上記のホームページも参考にしてみます。広報誌送付というのもいい考えですね。早速ためしてみます。
投稿: こまち | 2009/01/28 14:11