特定保健指導に関わる資格
平成20年3月10に出た通達を元に、資格関係をまとめてみた。
特定保健指導に関しては、次の3つのレベルに資格区分が分かれるようである。(A~Cの区分は著者が便宜上定めた)
A 保健指導に関する専門的知識を有する者
B 食生活の改善指導に関する専門的知識有する者
C 運動指導に関する専門的知識有する者
Aは動機づけ支援・積極的支援の者に対して、最初の面談を実施し、支援計画を策定する。B・CはAの作る支援計画を元に行動支援のみを行う者である。
A 保健指導に関する専門的知識を有する者
医師・保健師・管理栄養士
条件なし(省令第5条)
看護師
保健指導に関する実務の経験(1年以上)を要す。要実務経験証明書。(省令附則第2条、通知第3第1項)
B 食生活の改善指導に関する専門的知識有する者
医師・保健師・管理栄養士
条件なし
看護師・栄養士
要研修(告示10号第1、別表第1)
歯科医師・薬剤師・助産師・准看護師・歯科衛生士(歯科衛生士は運動指導資格の対象でない事に留意)
看護師に準ずる(通知第3第2項(1)ア )
産業栄養指導担当者(THP指針に基づく)
要追加研修(通知第3第2項(1)イ、別紙2)
産業保健指導担当者(THP指針に基づく)
要追加研修(通知第3第2項(1)イ、別紙3)
C 運動指導に関する専門的知識有する者
医師・保健師・管理栄養士
条件なし
看護師・栄養士
要研修(告示10号第2、別表第2)
歯科医師・薬剤師・助産師・准看護師・理学療法士(理学療法士は食事指導資格の対象でない事に留意)
看護師に準ずる(通知第3第2項(2)ア)
健康運動指導士(財団法人健康・体力づくり事業財団認定)
条件無し(通知第3第2項(2)イ)
運動指導担当者(THP指針に基づく)
要追加研修(通知第3第2項(2)イ、別紙4)
| 固定リンク
「特定健診」カテゴリの記事
- 定期健診は特定健診と違うの?(2008.04.01)
- 定期健診で聴取する服薬歴(2008.04.08)
- 特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(2008.03.14)
- 特定保健指導に関わる資格(2008.03.21)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/59807/40584068
この記事へのトラックバック一覧です: 特定保健指導に関わる資格:

コメント