平成18年4月1日より施行された改正安全衛生法では、所謂、「過重労働対策」としての面接指導が規定されている。以下、僕なりに、わかりやすく(?笑)まとめてみる。
| 過重労働対策の法令 まとめ
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| 1 | (事業者の責務)
| | 事業者は、労働時間等が過重な労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
| | | 対象者 | 一.時間外労働が100時間/月を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められる労働者
二.面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く
以下、第66条の9関連
三.長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、 又は健康上の不安を有している労働者
四.事業場において定められた基準に該当する労働者
この事業場において定める基準として推奨するラインをガイドラインとして示している。
| 申出あり | 申出なし | 事業者の義務
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|---|
| 100時間超/月 | --------- | 義務(法。上記一)
| | 80時間超/月 | 80時間超/ 2~6ヶ月の平均 | 努力義務
| 45時間超/月 健康への配慮が必要と認める者 | 推奨
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| 時間 算定 | 毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
| 実施 方法 | 要件に該当する労働者の申出により行う。 産業医は、要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
| 確認 事項 | 医師は次の事項について確認を行う。 一.勤務の状況 二.疲労の蓄積の状況 三.その他の心身の状況
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| | 2 | (労働者の責務)
| | 労働者は、面接指導を受けなければならない。ただし、他所で面接指導を受け、結果証明書を事業者に提出したときはこの限りでない。
| | 他所で面接指導を受けた場合の結果証明書には次の事項を記載したものでなければならない。
一.実施年月日
二.当該労働者の氏名
三.面接指導を行つた医師の氏名
四.当該労働者の疲労の蓄積の状況
五.その他、当該労働者の心身の状況
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| | 3 | (結果の保存)
| | 事業者は面接指導の結果を記録しておかなければならない。
結果記録は5年間保存しなければならない。
| | 4 | (医師の意見)
| | 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
| | 5 | (事後措置)
| | 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、その他の適切な措置を講じなければならない。
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次に、法の原文を記す。
コメント
過重労働対策、頭が痛いです。
企業の健康管理室に勤める、産業看護師ですが
過重労働の面談だけで、かなりの時間を費やさなくてはならない現状です。
人員削減の皺寄せだよなぁ、と思いますが、最近は産業医の負担が増すばかりで、なんだかなぁです。
わかりやすくまとめていただき、自分の解釈が間違ったものではないことを確認できました。
こういうブログは助かります。
投稿 kayoko | 2006/09/27 16:16
コメントありがとうございました。
自分の覚え書きにでもなればいいか、という程度のつもりで作ったページですが、少しでも役に立てればうれしいです。
僕も頭が痛いです。面談しても、解決につながる事は少ないです。基準も良くできた物で、80時間程度でも毎月継続すると、大半の人は疲労の色が強く疑えます。だからと言って、すぐ倒れる事が予想できるか、というと疑わしいですし。
(片っ端から残業規制をかけると、あの産業医は要らない、と言われるかも? 笑)
投稿 優柔不断 | 2006/09/29 14:54