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【質問・要望箱】
【通達集】

2006/09/07 電離則健診は省略できるか?(その1)

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特殊健康診断

特殊健康診断とは、一般的には、安全衛生法第66条の第2項の健康診断と、じん肺法に基づく健康診断を指します。 その他にも、行政指導(通達)により定められている健康診断も、基本的には含められます。

対象業務 根拠法令
1高圧室内業務 安衛法第66条第2項
2潜水業務 安衛法第66条第2項
3放射線業務 安衛法第66条第2項
4特定化学物質業務 安衛法第66条第2項
5石綿業務 安衛法第66条第2項
6鉛業務 安衛法第66条第2項
7四アルキル鉛等業務 安衛法第66条第2項
8有機溶剤業務 安衛法第66条第2項
9粉じん業務 じん肺法第7条~9条の2



1紫外線・赤外線にさらされる業務
2「強烈な」騒音を発する場所における業務(騒音作業健康診断)
3マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る)を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉塵を発散させる場所における業務
4黄燐を取り扱う業務、または燐の化合物のガス、蒸気もしくは粉塵を発散する場所における業務
5有機りん剤を取り扱う業務または、そのガス、蒸気もしくは粉塵を発散する場所における業務
6亜硫酸ガスを発散する場所における業務
7二硫化炭素を取り扱う業務または、そのガスを発散する場所における業務(有機溶剤を除く)
8ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉塵を発散する場所における業務
9脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤を除く)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉塵を発散する場所における業務
10砒素または、その化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉塵を発散する場所における業務
11フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉塵を発散する場所における業務
12アルキル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉塵を発散する場所における業務
13クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉塵を発散する場所における業務
14沃素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉塵を発散する場所における業務
15米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉塵等を発散する場所における業務
16超音波溶着機を取り扱う業務
17メチレンジフェニルイソシアネートを取り扱う業務またはこのガス、もしくは蒸気を発散する場所における業務
18フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
19クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
20キーパンチャーの業務
21都市ガス配管工事業務
22地下駐車場における業務
23チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
24チェーンソー以外の振動工具(削岩機等)の取り扱い業務
25重量物取り扱い業務
26金銭登録の業務
27引金付工具を取り扱う業務
28肢体不自由児施設、特別養護老人ホーム等重症心身障害者の入所施設における介護業務
29レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務
30半導体製造工程における業務
31石綿の製造、取り扱い業務に従事していた退職者

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救急箱

【質問】
救急箱を設置する事は労働安全衛生法で決まっていると聞きましたが、本当でしょうか?

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改正労働安全衛生規則

特定健診との連携を前提とした、改正労働安全衛生規則が、平成20年4月1日より施行となった。 今、困っているのは、特定業務従事者健診で腹囲の測定が省略できないのではないではないかという点である。下に示すように、安衛則第44条第一項は、どう見ても腹囲省略規定が無い。 何が困るのかというと、多くの企業では、"特定業務従事者の健康診断"というのは大幅に省略してやっている。 ほとんどの場合、腹囲測定は心電図の際に測定しているので、心電図を取らずに腹囲だけ測れと言われると、困っちゃうのである。一応、服の上からで良いという規定もあったりするのだが・・・。

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胸部X線の直接と間接の違いは?

【質問】

胸部X線の直接撮影について質問があります。
 ①骨折等の有無を見るX線撮影とどのように違うのですか?
 ②胸部X線間接撮影とX線の照射量が違うだけなのですか?
 ③身体の部位によって撮影方法が違うのですか?

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定期健診で聴取する服薬歴

【質問】
定期健診は特定健診と違うの?で、定期健診に於いても、「喫煙歴・服薬歴」の情報提供をするよう通知が出ている事が紹介されていますが、定期健康診断での服薬歴は特定健康診査で行う高血圧・コレステロール・糖尿の内服薬の服用確認と同じでよいのでしょうか?他の内服薬がある場合はそれも列記するのでしょうか?

【回答】
あくまでも通知は通知でお願いベースですから、保険者との取り決めによって決める事であろうと思います。労働安全衛生規則によれば、定期健康診断の実施事項としては、以下の通りですから、定期健診において必須とは思われません。
労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断)
事業者は、常時使用する労働者(第45条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 一 既往歴及び業務歴の調査
 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 以下略
従って、次の選択肢に沿って交渉をする事となります。
  1.当社は協力できないとつっぱねる。
  2.保険者が追加実施する必要の無い、最低限度の項目のみ実施する。
  3.特定健診に沿った項目を実施する。

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定期健診は特定健診と違うの?

特定健診は実施方法等、細かい規定がありますが、会社の健診は、それに沿っていなくても有効なのです。

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特定保健指導に関わる資格

平成20年3月10に出た通達を元に、資格関係をまとめてみた。

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通達集

ネットで見つけにくい通達を保管しました。

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特定健康診査等の実施に関する協力依頼について

特定健康診査・特定保健指導に関する通知が公表されました。(08/03/13)
↓「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」 企業への要請(お願い)

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