改正労働安全衛生規則
特定健診との連携を前提とした、改正労働安全衛生規則が、平成20年4月1日より施行となった。 今、困っているのは、特定業務従事者健診で腹囲の測定が省略できないのではないではないかという点である。下に示すように、安衛則第44条第一項は、どう見ても腹囲省略規定が無い。
何が困るのかというと、多くの企業では、"特定業務従事者の健康診断"というのは大幅に省略してやっている。 ほとんどの場合、腹囲測定は心電図の際に測定しているので、心電図を取らずに腹囲だけ測れと言われると、困っちゃうのである。一応、服の上からで良いという規定もあったりするのだが・・・。
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胸部X線の直接と間接の違いは?
【質問】
| 胸部X線の直接撮影について質問があります。 ①骨折等の有無を見るX線撮影とどのように違うのですか? ②胸部X線間接撮影とX線の照射量が違うだけなのですか? ③身体の部位によって撮影方法が違うのですか? |
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定期健診で聴取する服薬歴
【質問】
【回答】
あくまでも通知は通知でお願いベースですから、保険者との取り決めによって決める事であろうと思います。労働安全衛生規則によれば、定期健康診断の実施事項としては、以下の通りですから、定期健診において必須とは思われません。
従って、次の選択肢に沿って交渉をする事となります。
1.当社は協力できないとつっぱねる。
2.保険者が追加実施する必要の無い、最低限度の項目のみ実施する。
3.特定健診に沿った項目を実施する。
| 定期健診は特定健診と違うの?で、定期健診に於いても、「喫煙歴・服薬歴」の情報提供をするよう通知が出ている事が紹介されていますが、定期健康診断での服薬歴は特定健康診査で行う高血圧・コレステロール・糖尿の内服薬の服用確認と同じでよいのでしょうか?他の内服薬がある場合はそれも列記するのでしょうか? |
【回答】
あくまでも通知は通知でお願いベースですから、保険者との取り決めによって決める事であろうと思います。労働安全衛生規則によれば、定期健康診断の実施事項としては、以下の通りですから、定期健診において必須とは思われません。
| 労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断) |
| 事業者は、常時使用する労働者(第45条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 以下略 |
1.当社は協力できないとつっぱねる。
2.保険者が追加実施する必要の無い、最低限度の項目のみ実施する。
3.特定健診に沿った項目を実施する。
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特定健康診査等の実施に関する協力依頼について
特定健康診査・特定保健指導に関する通知が公表されました。(08/03/13)
↓「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」 企業への要請(お願い)
↓「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」 企業への要請(お願い)
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ブログの扱いにくい訳
こちらを本拠地にしにくいのは、こういうふうなまとめを作っていくとき、リストがうまく出てこない所なのです。バックナンバーが一番近い機能なのでしょうが、僕の希望としては、
・タイトルだけの一覧
・月単位でない連続のリスト
なのですが、単に機能を見つけられないだけでしょうか?
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